ウソの理由をつけて問答無用。いかにも安倍政権らしい手法でパスポートを取り上げられたフリージャーナリストの常岡浩介氏が、外務大臣を相手取り、返納命令の取り消しを求める訴訟を、きょう東京地裁に起こした。
外務省は違法手段さえ用いて常岡氏の渡航を阻もうとしたようだ。常岡氏の航跡を振り返ってみる。
内戦が続くイエメンを取材するため常岡氏はマスカット(オマーンの首都)経由でサナア(イエメンの首都)入りをめざした。イエメン、オマーンともビザを取得していた。
ところが、マスカットに着くと入国を拒否された。入管では何の説明もなかった。1月14日のことだ。
しばらくすると、旅行代理店から電話があり「オマーン入管に問い合わせたところ、入管の判断で(常岡氏の)入国を制限していない。常岡氏のパスポートは警察の手に渡っている。日本大使館が『オマーン警察に情報を提供した』と言っている」ということだった。
大使館が地元警察に手を回したのである。
常岡氏は2日間、空港で足止めを食らい、17日発で、日本に戻された。19日、帰国。成田空港で常岡氏の手にパスポートが返された。
2月2日。今度はハルツーム(スーダンの首都)経由でイエメン入りを目指した。スーダンのビザは取得していた。
成田空港で自動読み取り機にパスポートをかざしたところ「この旅券(パスポート)は登録されていません」の表示が出てゲートを通過できなかった。
入管職員に問い合わせると「パスポートが無効になっている」とのことだった。
それから約45分後の23時15分、『パスポート返納命令書』がファックスで届いた。河野太郎外相名義だった。
『返納期限』は23時20分、とされていた。通知されて5分後にパスポートをお上に返せというのである。外務省は行政手続法(第3章第3節)で規定されている聴聞もせず、弁明の機会も与えなかったことになる。
もうひとつ重大な法律違反がある。常岡氏はオマーンのビザを取得しており、河野外相からの返納命令にあるような「入国を拒否されるような法律違反を犯している」わけではない。
よって外務大臣の旅券返納権限を定めた「旅券法第13条第1項第1号」と「第19条第1項第2号」にあたらないのだ。
外務省は虚偽の理由をつけ法律(行政手続き法、旅券法)違反まで犯して、常岡氏のパスポートを失効させたのである。
常岡氏は、中東はおろか台湾にも行けない状態だ。憲法第22条が定めた移動の自由を奪うことになる。
フリージャーナリストの手足を縛れば、残るは官邸がコントロールできるマスコミだけになる。
紛争地域で何が起きているのかも、分からない。安倍首相はこれまで以上にウソをつきたい放題になる。
~終わり~