ジャーナリストが一般に公開されている宗教団体の施設に入ったことが 建造物侵入罪 に当たるのか・・・が問われている「刑事裁判」の判決言い渡しが、きょう(15日)、東京地裁である。
事件の経緯はこうだ―
やや日刊カルト新聞総裁の藤倉善郎氏が2018年1月17日、宗教法人・幸福の科学の一般公開施設「初転法輪記念館」(東京・西日暮里)に取材目的で入った。
建物の壁には「初転法輪記念館にご参拝の方は4階にお上り下さい」と表示されていた。
記念館にカギはかかっていなかった。藤倉氏によると入館すると間もなく教団職員がやってきた。氏が「(事務所などに)声をかけた方が良かったんですか?」と問うたところ、教団職員は「大丈夫ですよ」と答えたという。
藤倉氏は入館を容認されたものだと思っていたが、最寄りの荒川警察署に被害届を出された。
藤倉氏は幸福の科学にからむ暴露記事を週刊誌等に執筆していたことを理由に、2012年に教団側から出入り禁止の通告を受けていた。
藤倉氏と週刊新潮は、教団から名誉棄損で訴えられたが、司法は「名誉棄損を理由とする不法行為は成立しない(名誉棄損ではない)」との判断を示し、藤倉氏と週刊新潮が勝訴している。(2016年確定)
東京地検は2018年6月11日、「建造物侵入罪」で藤倉氏を起訴した。今年2月17日の論告求刑公判では10万円の罰金を求刑していた。
弁護団は「一般公開されている施設への入館は建造物侵入罪にあたらない。藤倉被告に建造物侵入罪を適用すれば、取材の自由(国民の知る権利)を侵害し違憲である」として無罪を主張してきた。
かりに有罪判決が出れば、ジャーナリストの取材活動は制限を加えられることになる。
~終わり~