【記者に有罪判決】 一般公開の施設に入ったら「建造物侵入罪」の刑事被告人にされた

=15日、東京地裁 「不当判決」の垂れ幕を掲げようとしてガードマンに制止される藤倉被告。撮影:田中龍作= 

 一般公開されている宗教施設に入ったところ「建造物侵入罪」で刑事被告人にされたジャーナリストに対して、東京地裁はきょう15日、有罪判決を言い渡した。

 検察の求刑通り罰金10万円を課した。ただし2年の執行猶予付き。

 被告の藤倉善郎氏は新興宗教に詳しい「やや日刊カルト新聞」の総裁でジャーナリスト。

 事件の背景はこうだ―

 藤倉氏が幸福の科学をめぐる暴露話を週刊新潮(2012年11月15日発売)に執筆した。

 教団側は教団関連施設への出入り禁止を藤倉氏に通告。氏と週刊新潮を名誉棄損で訴えたが、司法は教団側の訴えを斥けた。(2016年確定)

 こうした流れのなかで藤倉氏が刑事被告人となる、本件が起きた。

 2018年1月17日のことだった。氏は宗教法人・幸福の科学の一般公開施設「初転法輪記念館」(東京・西日暮里)に取材目的で入った。これが建造物侵入罪にあたるというのである。

=15日、東京地裁前 支援者やジャーナリストに囲まれる藤倉被告。撮影:田中龍作=

 弁護団は「一般公開されている施設への入館は建造物侵入罪にあたらない。藤倉被告に建造物侵入罪を適用すれば、取材の自由(国民の知る権利)を侵害し違憲である」として無罪を主張していた。

 きょうの判決公判で三浦隆昭裁判長は「管理者の意志に反する立ち入りだった」として「取材の自由も不当に権利を侵害することは許されない」との判断を示した。

 記者の取材活動(表現の自由)を制限することに、司法がお墨付きを与えたのである。

 藤倉被告は「納得が行かない」と判決を不服とした。紀藤正樹弁護団長は「控訴以外に選択肢はない」と明らかにした。

   ~終わり~
     
      ◇
藤倉氏は裁判費用をクラウドファンディングで賄っています。

田中龍作の取材活動支援基金

■郵便局から振込みの場合

口座:ゆうちょ銀行
記号/10180 番号/62056751

■郵便振替口座

口座記号番号/00170‐0‐306911

■銀行から振込みの場合

口座:ゆうちょ銀行
店名/ゼロイチハチ・0一八(「ゆうちょ銀行」→「支店名」を読み出して『セ』を打って下さい)
店番/018 預金種目/普通預金 口座番号/6205675 口座名/『田中龍作の取材活動支援基金』

■ご足労をおかけしない為に

ゆうちょ銀行間で口座引き落としができます。一度窓口でお手続きして頂ければ、ATMに並んで頂く手間が省けます。印鑑と通帳をお持ち下さい。
記号/10180 番号/62056751 口座名/タナカリュウサクノシュザイカツドウシエンキキン

連絡先
tanakaryusaku@gmail.com
twitter.com/tanakaryusaku

ジャーナリズム