議会も憲法もあったものではない。「そこどけ、そこどけ、新宿区政が通る」だ。
新宿区みどり土木部は、きょう(27日)、開かれた区議会の環境建設委員会に「公園の使用を規制する新基準」を報告した。憲法21条「表現の自由」に抵触しかねない新基準は、8月1日から適用される。議会に諮ったのではない。理事者として議会に通告したのである。
新基準とは ―― 新宿区ではこれまでデモの出発地として「柏木公園」「花園西公園」「新宿中央公園」「西戸山公園」のデモ使用を許可していたが、「新宿中央公園」だけに限って許可する。
新宿中央公園はPFI(公共施設の民間運営)化される計画があり、イベントが目白押しとなることは避けられない。デモは二の次にされる。他の3公園の使用禁止は、そのまま憲法21条「表現の自由」の制限となるのだ。新宿区はデモのメッカ。かりにPFI化されなくても、中央公園だけでは多くのデモに対応できない。
27日にあった環境建設委員会で共産党をはじめとする野党は、公園を所管する「みどり土木部」を厳しく追及した。立憲民主党の小野裕次郎議員は次のように質した。
“日弁連は公園使用の申請を拒否できるのは「施設を利用することによって他の基本的人権が侵害され公共の福祉が損なわれる場合に限られる」としている。公園条例に縛る文言を入れると憲法違反の恐れがある。いち委員会で論じる話ではないし、ヘイトスピーチ条例のほうを作るべきだったのではないか”。
依田治郎・公園課長の答えがふるっていた。「ヘイトスピーチよりは、区民の生活環境の確保とデモ活動の場の確保を本当に考えてこうなった」。
田中孝光・土木部長は筆者のぶら下がりに「憲法違反にはあたらない」と答えた。その表情は悲愴だった。
今回の「公園使用基準の見直し」はあまりに早手回しだった。
先月25日に町内会から要請が出(出させた?)→ 12日に自民議員がデモ規制を促すかのような質問 → 区長は待っていたかのように「見直しを検討する」と表明 → 20日、公園使用基準の改訂→8月1日、新基準の適用。
憲法21条「表現の自由」に抵触するかもしれない公園使用基準の見直し・・・公務員の一存でこんな大胆な決定ができるだろうか? 森友学園への国有地売却をめぐる文書改ざんのように、背後から大きな力が働いていたのではないだろうか。
共産党の雨宮武彦・新宿区議会議員は「議会軽視ではないか」と土木部に苦言を呈した。
小野議員の同僚議員が法律家のネットワークと国会図書館で調べたところ、デモが出発する公園をたった一つに限っている自治体はない、という。このまま行けば新宿区が全国初となる。
〜終わり~
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