日弁連などの招きで来日した元米政府高官がきょう、衆院会館で「特定秘密保護法」の危うさについて語った。
モートン・ハルペリン氏(1938年生まれ)は、ジョンソン政権で国防次官補代理、ニクソン政権とクリントン政権で国家安全保障会議のメンバーを務め、ニクソン政権時には「沖縄核密約・返還交渉」にあたった。
米国の安全保障の生き証人であり、日米交渉の舞台裏を知り抜いた人物である。
特定秘密保護法の国会上程にあたって安倍首相や政権幹部はことごとく「日米の安全保障、特に防衛機密の漏えいを防ぐために欠かせない」と説明してきた。だがハルペリン氏の話を聞く限りでは、それは全くウソだった。
ハルペリン氏の証言は冒頭から強烈だった。「特定秘密保護法制定にあたって日本政府に米国政府から大きな圧力があったと理解している」としながらも「事実として言えることは、秘密保護法がなくても最もセンシティブな安全保障交渉に支障はなかった。現政権と日本との協議でもそうだ」。
「私はジョンソン政権から今に至るまで、長い間アメリカ政府側担当者として、またアメリカ政府のアドバイザーとして日米関係に関与してきた。日本の秘密保護に関する強い法律がないために協議ができないということは、一度たりとも誰の口からも聞いたことはない」。ハルペリン氏は畳みかけた。
「(核交渉でさえ)この新しい法律(秘密保護法)は必要ない」とまで言った。実際に核密約の交渉にあたったハルペリン氏の指摘は説得力があった。
特定秘密保護法で懸念されているのが「知る権利」の侵害だ。国家機密をスッパ抜いたジャーナリストが罪に問われることになる。ハルペリン氏は次のように警鐘を鳴らす―
「一番問題だと思われるのは、ジャーナリストが政府から情報を得て公開(記事に)することに刑事罰を与えることだ。ツワネ原則(※)は市民が国家安全保障に関する情報を漏らした時に刑事責任を問うてはならないと明確にしている。アメリカでもNATO諸国(同盟国)の多くでも国家安全保障に関する情報を漏洩したからと言って刑事罰を問うようなことは設けていない」。
国家機密を暴いたジャーナリストが罪に問われない、とは本当だろうか? 質疑応答の時間が設けられたため、筆者は「メキシコの麻薬戦争」に関する調査報道をしていたフリージャーナリストが2012年9月、FBIに拘束されたことをハルペリン氏に質問した。
ハルペリン氏は「事実を知らないのでコメントできない」と答えた。一介のフリージャーナリストの身柄拘束なんぞはベタ記事にさえならないため、氏も知らないのだろうか。
特定秘密保護法には「取材報道の自由」が書き添えられた。ただし報道機関とは記者クラブメディア(大新聞、大放送局、大通信社)のことである。権力とお友達の取材報道活動の自由は保証されるが、権力のコントロールが効かないフリーランスが特定秘密に触れた場合は罪に問われる、ということだ。
安全保障を知り尽くしたハルペリン氏もそれは知らなかったようだ。
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(※)ツワネ原則
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」。国家安全保障上の国家秘密に関する法津制定と国民の知る権利の保護の両立をはかるための国際的な指針。2013年南アフリカのツワネで採択された。