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雇止めに泣く労働者 「偽装請負の時は無期限で働けたのに」

 4月1日、改正労働契約法が施行された。これにより、同一の使用者(会社)との間で有期労働契約が5年を超えて反復更新した場合、労働者の申し込みにより無期労働契約となる。  無期労働契約とは期間の定めのない雇用である。業績が …
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雇止めが吹き荒れていることもあり、労働者や組合関係者で会場は満席になった。=8日夕、日本弁護士会館 写真:田中撮影=
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